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労働者の退職と損害賠償(2019/02/04)

人事学望見

労働者の退職と損害賠償

本来、労働者が退職するには使用者の承認を得て辞める(合意退職、民法の規定によれば期間の定めのない労働契約は、いつでも解約の申入れをすることができ2週間経過すれば効力が発生するが…)のが原則だが、無断退職し、それが原因で会社に損害が生じた場合には、会社は労働者に損害賠償を請求できる。

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