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減額措置へ許可基準(2008/6/23)

ニュース
2008年6月23日

減額措置へ許可基準――改正最賃法施行通達

厚生労働省は、7月1日から施行する改正最低賃金法の運用基準を、都道府県労働局長あてに通達した。新しく適用となる最低賃金の「減額措置制度」適用に当たっての許可基準を明らかにしたもので、減額対象となり得る「精神又は身体の障害により著しく労働能力の低い者」とは、類似業務に従事している者のうち最低の労働能率に達しないに限るとしている。労働能率の程度に応じて最低賃金を減額できる。

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