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パートタイマーの新雇止め基準(2008/6/2)

人事学望見
2008年6月2日

パートタイマーの新雇止め基準

今年3月1日から施行された労働契約法に基づいて、有期労働契約の雇止め基準も同日付で改正された。とはいっても、改正点は従来、1年以上継続勤務をしている労働者に対し、以降契約更新をしない場合には「少なくとも30日前までにその旨を予告しなければならない」とされていたものに、「契約を3回以上更新した場合」が加わっただけだ。1年未満の継続勤務者に対しては、短期の契約更新を何回も繰り返した場合であっても「予告義務」はなかったが、今後は1年未満であっても、更新回数が3回を超えると「以降は更新しない旨を30日前」まえまでにと予告しなければならない。これは告示であるから、直接的な法律効果はないが、無視した場合、民事上の争いになったとき、当然不利となる。

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