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過半数代表者とその適格性(2018/12/17)

人事学望見

過半数代表者とその適格性

労使協定の労働者側当事者は、労働者の過半数で組織する労働組合、それがない場合には労働者の過半数を代表する者とされている。後者の適格要件は、労規則によって厳格に定められており、使用者が指名することはできず、投票・挙手など民主的手段によって選出しなければならない。しかも、労基法に定める管理監督者は被選出者となってはならない。裁判例では、役員を含む社員全員の話合いで選出された親睦会の代表者は「労組性」がなくそれによる36協定は無効とされてしまった。

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