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二次健康診断への費用援助(2008/5/26)

人事学望見
2008年5月26日

二次健康診断への費用援助

労働安全衛生法では、労働者の健康保持のため定期健診や特殊健診を使用者に義務付けている。その費用については「法で義務付けている以上、当然に使用者負担となる」としているが、異常所見が出た二次健診の費用については明言がない。これは、異常所見という事実により、健診から離れ「病気である」とされ、健康保険の適用を受けることができるわけだ。ただし、例外がある①血圧②血中脂質③血糖④肥満度のいずれも異常値がみられた場合に限っては、労災保険から費用が助成される。前記4項目は死の四重奏ともいわれ、偏った生活習慣に起因することが多く、結果的に脳血管疾患や心疾患を発症して、過労死に至る危険性が高い。となると、多大保険負担となるため、予めリスクを回避するために設けられた施策である。

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