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社長の激昂、叱責に“正当性”(2018/11/12)
ニュース
社長の激昂、叱責に“正当性”――大阪高裁・労働者が怒りを助長
就業時間中の組合活動を議題とした交渉中、社長から「しばき倒すぞ」などと机を叩きながら叱責され精神に不調を来したとし、パナソニックアドバンストテクノロジー㈱(大阪府門真市)の労働者が労災認定不支給の取消しを求めた訴訟で、大阪高等裁判所(田中敦裁判長)は、不支給処分を妥当とした。社長の言動は嫌がらせ、いじめに該当するが、激昂の原因は労働者にあったとしている。和解金が支払われ精神的負担も軽減しており、精神障害に至る負荷ではないと判断した。