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生理日の就業が著しく困難なとき(2008/4/14)

人事学望見
2008年4月14日

生理日の就業が著しく困難なとき

生理日の就業が困難な女性社員が休暇を請求したときには、使用者が付与しないと30万円の罰金を科せられる。世界各国をみても、女性特有の状態について「休暇」を付与するケースは日本を含めてもごく少ないといわれている。法では休暇は有給か無給かは、企業自治によるとされているが、労働組合活動華やかなりし頃の名残りで有給とするケースがかなり多い。問題はこの休暇が適正に請求されていないことにある。毎月、一定期日に請求する例などがその典型。休暇は暦日単位で付与する必要はなく、半日あるいは時間単位でもいい。有給についても取得を理由に精皆勤手当を減額しても不利益取扱いとならないという判例もあり、男女均等の観点から無給化に近づける努力が求められる。

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