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義務的団体交渉と不当労働行為(2008/2/4)

人事学望見
2008年2月4日

義務的団体交渉と不当労働行為

労働組合法や憲法で保障されている項目(義務的団体交渉項目)について、使用者側が団交を拒否すれば不当労働行為とされる。ところで、労働組合の総元締めである連合は、社会的問題となっている格差是正について、非組合員の問題であっても団交事項とするよう示達している。これについて、有力学説では、労組は組合員の労働条件その他の待遇についてのみ団交権を有し、非組合員についての問題は団交権を有しない。例えば非組であるパートタイマーの労働条件については、義務的団交項目ではなく、使用者が同意した場合のみ行える「任意的団交項目」に過ぎない、としている。ワーキングプア問題から派生した各種格差の是正が団交テーブルに乗るか、注目される。

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