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誤解が多い賃金端数扱い(2008/1/14)

人事学望見
2008年1月14日

誤解が多い賃金端数扱い

賃金カットや割増賃金の支払いに当たって、計算が面倒くさいという理由から都合のいいように処理していないだろうか。労働基準法第24条では、賃金支払いの5原則として①通貨で②直接本人に③その全額を④毎月1回以上⑤一定期日に支払わなければならない、としている。このうち、全額払い違反が生じやすいのが端数処理の段階だ。例えば5分以上30分未満は一律に30分相当を30分以上1時間未満は1時間をカットするとした場合には、実際の遅刻分を上回るカットとなり、全額払い違反を構成する(減給の制裁の場合は別)。事務簡便を目的に1カ月における割増賃金の算出に当たり、時間数の合計で1時間未満の端数がある場合、30分未満を切り捨て、それ以上を1時間に切り上げることは認められている。

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