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育児休業終了後の社会保険料(2007/12/17)

人事学望見
2007年12月17日

育児休業終了後の社会保険料

育児休業中の社会保険料(健康保険・厚生年金保険)は、被保険者負担分、事業主負担分ともに徴収されない。この徴収免除期間についても健保・年金の被保険者資格に変更はなく、育休取得直前の標準報酬月額が保険給付に用いられる。反面、育休終了後、職場復帰した場合には、以前の報酬月額に基づく保険料では負担を感じる場合がある。残業をひかえたりして収入がダウンするからだ。そこで育休終了者には随時改定(昇・降給などで固定賃金に変動月以後引き続く3カ月の平均額に2等級以上の差が生じたときなどが対象)に関係なく、育休終了日の翌日が属する月以後3カ月間に受けた報酬の平均額に基づき、その翌月から新しい標準報酬月額を決めるという救済策を講じている。

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