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36協定の一方的破棄申入れ(2007/11/5)

人事学望見
2007年11月5日

36協定の一方的破棄申入れ

労働基準法第32条には「使用者は労働者を1週40時間、1日8時間以上働かせてはならない」と規定されている。これでは事業の正常な運営に支障をきたすため、時間外・休日労使協定(36協定)を締結した場合には、法定基準を超えて働かせても罪を問われることがない仕組みになっている。労働者の福祉面からと法律に定めた延長限度時間および有効期間を考慮しなければならないが、労働者が有効期間中一方的に協定破棄を申し入れた場合はどうなるか。行政解釈では「他方においてこれに応じないときは、協定の効力に影響しない」とされている。

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