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異動の可能性範囲を比較(2007/10/29)

ニュース
2007年10月29日

異動の可能性範囲を比較――厚労省・パート法通達

厚生労働省は、平成20年4月から施行する改正パートタイム労働法の詳細な運用基準を都道府県労働局あてに通達した。差別的取扱いが禁止される「通常の労働者と同視すべき短時間労働者」の判定方法を手順に従って説明。職務内容が通常の労働者と同一の場合は、全国転勤かエリア転勤といった異動の範囲や職務内容の変更の可能性範囲などを比較して、差別禁止対象を確定するとした。福利厚生施設利用の「配慮義務」に対しては、定員により全労働者が使用できないケースにおいて、増築までは求めないなどとしている。

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